◆ 建設業許可申請に関するQ&A プリモス行政書士事務所 提供

◆◇◆ 建設業許可全般 ◆◇◆

◆◇◆ 建設業許可の種類 ◆◇◆

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◆◇◆ 経営業務管理責任者関係 ◆◇◆

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◆◇◆ 専任技術者関係 ◆◇◆

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◆◇◆ 主任技術者・監理技術者関係 ◆◇◆

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◆◇◆ 現場代理人関係 ◆◇◆

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◆ 建設業を営む者ですが、建設業許可は必ず受ける必要がありますか?

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    建設業を営む方は、許可を受ける必要があります。ただし、軽微な工事のみを請け負うことを営業とする方については許可を受ける必要はありません。

    軽微な工事とは、工事1件の請負代金の額が建築一式にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事であり、建築一式工事以外の工事にあっては500万円に満たない工事のことを指します。

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◆ 許可の基準について教えてください。

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    建設業許可の要件としては、

    1 建設業について経営経験がある者がいること

    2 許可を受けようとする業種について、資格又は経験を有する者等がいること

    3 請負契約に関して誠実性があること

    4 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること

    以上の4つの要件を満たしている必要があり、これらの要件すべてに合致していることが許可を受けるために必要です。

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◆ 建設業許可はどのように分類されていますか?

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    建設業法においては、2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業をしようとする場合は、国土交通大臣許可

    1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は、都道府県知事許可

    それぞれの許可は、一般建設業許可と特定建設業許可という2つの区分に別れています。

    特定建設業許可とは、工事を発注者から直接請負う1件の工事について、その工事の全部又はその一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の総額)が3,000万円(その工事が建築一式工事である場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結し、施工しようとする場合

    この規定は、自社が元請である場合にのみ適用されます。下請業者として契約した場合は、一般建設業者の方であっても、再下請に発注する金額の総額に制限はありません。

    特定建設業は下請負人の保護の徹底を図るために設けられた制度であり、特定建設業者には下請代金の支払期日、下請負人に対する指導、施工体制台帳の作成など特別の義務が課せられます。

    特定建設業の許可の取得にあたっては、営業所の専任技術者の資格や財産的基礎などに関し、一般建設業よりも厳しい要件が課されています。

    それ以外の場合は一般建設業

    (関係法令:建設業法第3条、第24条の5、第24条の6)

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◆ 建設業者が請け負うことができる工事の種類は?

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    建設業法では、建設業の業種を2種類の一式工事と26種類の専門工事に分類しており、建設工事を請け負うにあたっては、軽微な工事を除き、必要となる業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。  

    許可を受けた建設工事を請け負う場合において、その建設工事に附帯する他の建設工事を請け負うことは可能です。

    例えば、建築一式工事のみの許可を持っている場合、1棟の住宅建築工事を請け負うことはできますが、大工工事、屋根工事、内装工事、電気工事、管工事、建具工事などの専門工事を単独で請け負う場合は、軽微な工事である場合を除き建設業法違反となります。

    ※ 許可の必要のない軽微な工事

    建築一式工事以外の工事・・・請負代金の額が税込500万円に満たないもの

    建築一式工事  ・・・税込1,500万円に満たないもの、又は延面積が150uに満たない木造住宅工事

    (関係法令:建設業法第3条、第4条)

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◆ 経営業務管理責任者になるための基準は何ですか?

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    法人の場合は、許可を受けようとする建設業に関し、常勤の役員(注1)として5年以上経営業務に携わった経験が必要です。

    (注1)株式会社・有限会社:取締役、合資会社・合名会社:無限責任社員、社団法人・協同組合:理事

    上記のほか建設業法上の営業所長の経験でも構いません。

    許可業者以外が経営業務管理責任者の証明をする場合には、実際に建設業を行っていたかを確認するために、必要年数分の裏付け資料を添付していただいています。

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◆ 専任技術者となるにはどのような資格が必要ですか?

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    「専任の技術者」とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。建設工事に関する請負契約の適正な締結とその履行を確保するため、各営業所は、その営業所の許可業種毎に、いずれかに該当するものを置かなければなりません。

    一般建設業

    法第7条第2号 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者

    イ 学校教育法による高校(旧実業学校含む。)、所定学科卒業後5年以上、大学(高専・旧専門学校含む。)、所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者(学科については建設業法施行規則第1条を参照のこと。)

    ロ 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。)

    ハ イ、ロと同等以上の知識、技術又は技能を有すると認められた者(別に定める国家資格(注1)を有する者。施工(管理)技士、建築士、技術士、技能士など。昭和47年3月8日建設省告示第352号)

    特定建設業

    法第15条第2号

    イ  国土交通大臣が定める試験及び免許(昭和63年6月6日建設省告示第1317号)参照のこと。一級の施工(管理)技士、一級の建築士、技術士

    ロ  法第7条第2号イ・ロ・ハ(左記)に該当し、許可を受けようとする業種に関して2年以上の指導監督的な実務経験(元請で、その請負代金が建設業法施行令第5条の3(注2)に定める金額以上の工事)を有する者

    ハ  国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

    指定建設業(建設業法施行令第5条の2;注3)については、上記のイ又はハに該当するものであること。

    注1  国家資格等について、技術者の資格表(PDF/19KB)があります(印刷してお使いください)。試験の実施機関等、その他詳細については、国土交通省告示または東京都発行の「建設業許可申請・変更の手引」を参照してください。

    注2  建設業法施行令第5条の3に定める金額:4,500万円以上(平成6年12月28日以前の工事については3,000万円以上、昭和59年10月1日以前の工事については1,500万円以上)

    注3  指定建設業:土木、建築、電気、管、鋼構造物、ほ装、造園

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◆ 主任技術者や監理技術者とはなんですか?

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    建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合、元請下請・金額の大小にかかわらず、「主任技術者」を置かなければなりません。

    主任技術者は、施工計画の作成や工程管理など、その工事現場における施工の技術上の管理を行います。

    主任技術者になり得る人は、その工事業種における一般建設業の営業所の専任技術者になり得る資格のある人(国家資格者、実務経験者など)です。

    元請として発注者から直接請け負った工事で、下請契約の総額が税込3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる場合は、主任技術者の代わりに「監理技術者」を置くことになります。

    監理技術者の業務には、主任技術者の業務に加え、下請人の適切な指導・監督なども含まれます。

    監理技術者になり得る人は、その工事業種における特定建設業の営業所の専任技術者になり得る資格のある人(一級国家資格者など)と、主任技術者の要件より厳しくなっています。

    監理技術者を置く必要があるのは元請業者だけです。自社が下請業者の場合は、再下請に出す金額が大きくなっても、配置する技術者は監理技術者ではなく主任技術者です。

    主任技術者と監理技術者は、一つの工事に必ずどちらかは置かれることになります。(複数置かれる場合もあります。)

    主任技術者・監理技術者には、基本的には自社社員でない在籍出向社員を主任技術者・監理技術者にあてることはできません。

    (関係法令:建設業法第26条)

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◆ 技術者の現場専任とはなんですか?

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    公共性のある工作物に関する工事(個人住宅を除くほとんどの工事)で、請負金額が税込2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上の工事を施工する場合は、元請下請にかかわらず、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で置く必要があります。

    現場に専任されている技術者は、他の現場の技術者との兼任は認められません。

    公共工事においては、現場に専任されている監理技術者は監理技術者資格者証の交付を受けたものでなければなりません。

    専任の必要な工事のうち、密接な関係のある2つ以上の工事を同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の主任技術者が兼任することができますが、監理技術者の場合は兼任は認められていません。

    (関係法令:建設業法第26条、施行令第27条)

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◆ 主任・監理技術者との現場代理人の違いはなんですか?

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    主任技術者・監理技術者は建設業法の規定に基づき配置される技術者です。

    現場代理人は、契約に定めがある場合に設置するもので、工事現場の運営、取り締まりを行うほか、代金の授受などを除いた請負契約に関する一切の権限を行使する人です。

    現場代理人は必ずしも技術系の職員でなくてもかまいません。

    主任・監理技術者と現場代理人は兼務することもできます。

    現場代理人は、約款の定めにより現場常駐を求められることがあります。ほとんどの公共工事においては、現場代理人は現場常駐が定められており、他の工事との兼任もできません。

    (関係法令:建設業法第19条の2、第26条)

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..... Accumulation of knowledge by collaborative activity .....